ゆうちょ銀行の口座を解約しないことのデメリット
ゆうちょ銀行の口座を解約しないことのデメリットについて見ていきましょう。
長期間、預入や払い戻し等の利用がない貯金については、預けた時期によって、以下のような取り扱いとなります。
平成19年9月30日以前に預けた定額郵便貯金、定期郵便貯金、積立郵便貯金
満期後20年2か月を経過してもなお、払い戻しの請求がない場合は、旧郵便貯金法の規定により、権利が消滅し、払い戻しが受けられなくなります。
平成19年9月30日以前に預けた通常郵便貯金、通常貯蓄貯金
平成19年9月30日の時点で、最後の取扱日から20年2か月を経過していない場合は、他の金融機関と同様、最後の取扱日(平成19年10月1日以後に一度も取り扱いがない場合、平成19年10月1日)から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることあります。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きの利用が可能です。
平成19年9月30日の時点で、最後のお取扱日から20年2か月を経過している場合は、旧郵便貯金法の規定により権利が消滅します。
平成19年10月1日以後に預けた貯金
他の金融機関と同様、最後の取扱日または満期日から10年が経過すると、ATM・ゆうちょダイレクトの利用ができなくなることがあります。この場合、窓口で手続きすることにより、払い戻し(解約)や引き続きの利用が可能です。
なお、最後の取扱日または満期日が平成21年1月1日以降の貯金は、「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(休眠預金等活用法)」の対象です。
銀行口座を解約しない場合のデメリット
個人が銀行口座を解約しないと、その銀行口座は “休眠預金 “として扱われます。銀行口座は、10年以上入出金などの取引がない場合、休眠預金とみなされます。
2018年1月に「休眠預金等活用法」が施行され、休眠預金を民間公益活動に充てる制度が始まり、2009年1月1日から10年以上取引がない預金は、順次「預金保険機構」に移管されます。
休眠預金となっても預金の引き出しは可能ですが、ATMではなく、金融機関の窓口で行う必要があります。休眠預金の引き出しを希望する場合は、通帳、キャッシュカード、印鑑、本人確認書類を持参して窓口で手続きしてください。通帳やキャッシュカードを紛失した場合でも、本人確認書類などを提出すれば預金を引き出すことができますので、利用した金融機関に問い合わせてください。
注意しなければならないのは、実店舗に出向く手間と時間がかかることに加え、休眠預金の払い戻しには時間がかかることである。また、休眠口座に関連する手数料などが発生する場合もありますので、事前に規約などに目を通しておくことが重要です。
おわりに
適切な措置を講じずに放置した銀行口座は、休眠預金として扱われることになります。口座の所有者は、預金を取り戻すための様々な手続きや、それに伴う手数料などの業務について知っておく必要があります。そのため、預金は放置され、忘れ去られることがないよう、前もって計画を立て、必要な行動を取らなければならないですね。
他のメリット・デメリットも知りたい方は以下よりどうぞ。
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